失敗したくない不動産投資

素人が老後に夢を持つために不動産投資を始めました。現在は順調です。実体験から得たノウハウや、資産に関する個人的な考えを書いています。

確定申告の時期ですね。

プ~トロは会社の定年延長制度であと数年、お給料をもらいながら、個人で賃貸物件を所有し、ある程度の不動産収入を得ています。ホントの定年後は年金に不動産収入で少し余裕ある生活ができるよう計画しています。

会社からのお給料以外の収入がある人に必ずやってくる年に1回の大イベント!

それは「確定申告」です。

会社からのお給料以外の収入をお考えの方に、参考になればと思い、実際に確定申告を始める前に知っておいたほうがいい事をいくつか書きます。

1、青色申告の申請はお済みですか?

まるで国税庁の回し者のようなキャッチですが、青色申告することをおススメめします。理由は・・・わかりません。 笑

税理士の友人や国税にそそのかされて青色申告の手続きをとってしまいました。事業を始めた年の3月15日までか、事業を開始した日から2か月以内に、もよりの国税の事務所に届け出ないといけません。

実は、確定申告をやってみて初めて、税務署には「国税」と「地方税」があることを実感しました。青色申告は所得税に関するものなので「国税」に対し行います。「国税」の出張所は近所にみつかります。会社の近くにあるからと言って、居住地ではない管轄の出張所に提出することはできません。(のはずですが・・・)

しかし、駅から徒歩10分くらいのところにあることが多いようです。フルタイムで働きながら出張所にいくのも大変です。だからe-TAXです。 「地方税」の窓口は区役所とか市役所の中にあることが多いようです。

青色申告の手続き自体は簡単だった・・と思います。 ただ遠かっただけで・・・。

青色申告のメリットは?

国税が国民の所得をできるだけ正確に把握したいから・・なんでしょうが、青色申告すると所得控除のメリットがいくつかあります。青色申告特別控除が最低10万円。事業用の物件数が10室を超えて「事業規模」になり、さらに複式簿記をつけていると控除は65万円。さらに「専従者給与」なるものが認められます。この2つで最高168万円までの所得控除が受けられますから、所得税額にして約50万円(税率が30%の場合)違ってくるわけです。専従者給与という節税テクニックを使うと扶養者控除が認められません。扶養者控除は38万円ですが、専従者給与で源泉徴収額が0になる上限は103万円なので、控除額にして65万円増えるというわけです。注意しないといけないのは、専従者給与を払いすぎて不動産所得を赤字にしないこと。原価償却費を算入する前で利益の半分程度にしとかないと国税に目をつけられそうなので、プ~トロはそこそこにしています。

確定申告を始めてもう一つ認識したこと。それは「所得控除」と「税額控除」の違い

両方とも所得税が減ることに変わりはないのですが、「所得控除」は税金算出のベースになる「所得」が減るので、税率に応じて所得税額も減るわけです。また「所得」が減ると、住民税も減ります。

「税額控除」は所得税を算出した結果から金額を所得税から引くことになります。税額控除のほうが得した気分になるのですが、よく考えると、住民税はそのままですね。どっちが得か損か、選べるもんでもないので、知識として知っておきましょう。

 

いくつか参考になりそうなポイントはあるので、少しずつ書いていきます。

話は飛びまくりますが、ご容赦を。

専門家ではないので、用語の間違いがあると思います。気が付いたら訂正していきますのでご容赦を。間違いのご指摘も受けますので、遠慮なく。

次回は、会計ソフトについて・・・ (ホントに話が飛びまくってます。ごめんなさい)